限界耐力計算

限界耐力計算とは
 建築基準法に定められた構造計算法の一つ。この計算によって建築物の構造の安全性が確かめられたとされる場合には、仕様規定と呼ばれる細かな制約を受けなくなる。

 「呼吸する家」を含めて伝統構法によって建てられる住居は、柱を基礎に緊結せず、単に束石の上に乗せただけの「石場(石端)立て」と呼ばれる方法によって建てられてきました。柱を基礎に緊結しないことで、地震の揺れを受け流すことがます。つまり石場立ては免震効果があるのです。地震の多い日本という国において、数千年にわたる歴史の中で培われ残ってきた家の建て方であり、理にかなった建築工法と言えます。
 石場立てによる伝統木造住宅を新築する場合は、限界耐力計算という構造計算をを行う必要があります。確認申請の際には限界耐力計算による計算書を添付しないと建築確認は下りませんので建てることができません。


限界耐力計算を使って建築確認を通すことのメリット

基礎コンクリート化規定の適用を受けない→風通しのよい建物が可
(木材の腐朽を防ぎ、建物を長命化。健康的な住環境をつくる。)

柱・土台を基礎への緊結規定の適用を受けない→石場立ての建物が可
(免震効果により大地震での倒壊を防ぐ)

瓦の釘止規定の適用を受けない→昔ながらの土葺き瓦屋根が可能
(大地震時に瓦を脱落させることで倒壊を防ぐ)

軸組金物の使用義務規定の適用を受けない→伝統技術による木造軸組が可能
(大地震時での急激な倒壊を防ぐ)



限界耐力計算(令第81条第2項第1号ロ)の内容を以下に要約

@ 地震に対して

・財産保護の観点から、50〜100年という建物が存命するであろう期間中に遭遇する可能性のある震度5強〜6弱程度の「稀に発生する中規模の地震(稀地震)」に対して建物が損傷を受けないことを確かめる。
・人命保護の観点から、500年に一度程度遭遇する可能性のある震度6強〜7クラスの「極稀に発生する大地震(極稀地震)」に対して建物が倒壊しないことを確かめる。

A 常時、暴風、積雪に対して
・常時に発生している自重等に対して大丈夫かどうかを確かめる。
・積雪時・暴風時に建物の安全性を確かめる。
・屋根ふき材が暴風や稀地震によって剥落しないことを確かめる。


○ご相談を承ります
 呼吸大学の傘下に「呼吸大学附属建築設計事務所」があります。
限界耐力計算法による構造計算書の作成も業務の一つとして行っています。

伝統構法の建築確認申請に関するご相談にも対応しています。
一般の方だけでなく建設関係の方からのご相談もお受けいたしております。

呼吸大学附属建築設計事務所(兼呼吸大学大阪事務局)
(管理建築士/辻久文)

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